規約

Regulation

(名称)
第1条 本会は、益城町陸上競技協会と称し、益城町スポーツ協会の組織に所属する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、事務局長の所在地におく。
(目的)
第3条 本会は、益城町における陸上競技の振興を図るとともに、会員相互の親睦と技術の向上並びに、スポーツを通じて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(構成)
第4条 本会は、本会の目的に賛同する、次の個人をもって組織する。
(1)益城町に在住、または勤務する者。
(2)町内中学校陸上部の顧問を務める者。
(3)その他、本会が特別に認めた者。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 町内における各種大会の主催、または後援。
(2) 本町代表選手の選抜、推薦。
(3) 陸上競技の技術の普及並びに、施設設備の充実に関すること。
(4) 指導者講習会の開催並びに、指導者の招へい及び派遣。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。役員は総会で承認・決定する。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名
(3)理事長  1名
(4)理事   若干名
(5)監事   2名
(6)事務局長 1名
(7)事務局  若干名
(8)顧問   若干名
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を処理し、副会長は、会長を補佐する
(2) 理事長は、会務を執行する。
(3) 監事は、年1回以上庶務会計を監査する。
(4) 事務局長、事務局は、会長の指示を受け、庶務会計の業務を処理する。
(5) 顧問は、本会の諮問に答える。
(任期)
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。会議は、それぞれの過半数の出席をもって成立し、議事は、出席人員の過半数をもって決定する。
(会計)
第10条 本会の経費は町体育協会助成金、参加料、寄附金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約改正)
第12条 本会規約の制定及び改廃は、総会の議決による。
(附則)
この規約は、令和6年4月27日より施行する。

制定 平成2年5月15日
改正 令和6年4月27日